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国立市に不動産をお持ちの方へ

  立川・国立 相続サポートセンターは、国立市で開業してから25年地元の相続を多数経験してきました。

ここでは、そこから出てきた傾向からどういう財産をお持ちの方が、相続税申告が必要なのか?をお伝えしたいと思います。

 

国立エリアの特徴

国立市は全域を通して平均的に地価が高く、20万円以上の路線価となっているエリアがほとんどです。

その中でも、国立駅前の中1丁目や東1丁目というエリアは周りに比べて路線価が高く、最大1㎡100万円という非常に高額の相続税がかかるエリアとなっています。

一橋大学の南にある富士見台などは、住宅地となっていますが、平均して路線価が高く、平均30万円程度と国立市全体平均の1.5倍程度の地価となっている所もあります。

 

南武線の谷保駅以南のエリアになってくると、少しずつ土地の価格が低くなっていく傾向にあります。

とはいえ、路線価自体は他と変わらないエリアも多く、不動産・土地をお持ちの方の場合、国立市全域で相続税申告が必要となることが多いです。

 

相続税申告が必要な方の条件

上記の地域特性を踏まえて、これまでの相続税申告の実績から、まず、ほぼ間違いなく相続税がかかってしまう方としては、

・国立市周辺で持っている土地が2つ以上ある
土地の広さが合計80坪以上ある
株・預貯金・保険合わせて3千万円以上の財産がある
以上の条件に該当する方は、ほぼ間違いなく相続税申告が発生する可能性が高いです。
 

相続税申告が発生するボーダーライン

上記の条件ほどではないものの、国立市内に物件をお持ちかお住まいの方の場合で相続税申告が必要なケースがあります。

当事務所でこれまで担当してきた実績を元に、平均的な条件と相続税発生のボーダーラインを出してみました。

土地の広さによって2つのパターンがあります。

どちらも4人家族で両親のどちらかが亡くなった場合(相続人3名)を想定しています。
 
 
1)土地の広さが40坪程度の場合
預金・株・保険を合わせて4,000万円以上お持ちの場合だと、ほぼ相続税が発生します。
2)土地の広さが70坪以上の場合
預金・株・保険を合わせて2,000万円以上あれば、ほぼ相続税が発生します。
 

国立市の土地で相続税を下げるには?

 

国立市は、昔は農家が多かったこともあり、昔ながらの家が多く、少しずつ道が繋がって行っていますが、斜めの土地や道幅の狭い道が多いエリアでもあります

そのため、相続税の評価においては「不整形地」となる場所が多く、相続財産の評価が下げることが可能です。

 

また、幅が4m以下の狭い道路に面した土地を持っている場合にも、「セットバック」という評価減も適用できる場合が多く、評価が下がります。

相続された家などにそのままお住まいになる場合などは、「小規模宅地の特例」を使うことで、最大80%評価額が減額できますので、必ず使っておきたい節税手法になります。

この他にも国立市内に農地がある方に関しては、更に複雑な評価の方法による減額が可能となりますので、こちらのページも合わせてご確認ください。

⇒国立市で農地をお持ちの方の相続

国立市で相続税申告についてのご相談なら、まずは当センターにご相談ください。

効果的な節税手法や相続税評価による削減額などを確認させていただきます。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お待ちしております。

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