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相続税申告事例

ここでは、当事務所にご依頼いただいた方の相続税申告事例をご紹介させていただきます。
順次掲載していきますので、ご参考ください。

事例1 立川市のお客様

相続人:4名(妻・子3人)
控除額:9,000万円

(単位:万円)

  自ら行った場合 税理士に依頼した場合
財産 土地A(アパート)   ※1            6,800 5,050
土地B(駐車場) ※1            4,150 3,650
土地C(自宅) ※1            5,700   ※2            3,100
建物 1,450 1,450
現金、預貯金等 4,650 4,650
その他 2,250 2,250
合  計 25,000 20,150
債務等 △ 600 △ 600
相続財産合計 24,400 19,550
基礎控除 9,000 9,000
課税対象額 15,400 10,550
相続税の総額 2,280 1,500
配偶者の税額軽減額   500
最終税額 2,280 ※3          1,000

※1 土地評価額は路線価に地積をかけた数値
※2 税理士に依頼した場合のみ小規模宅地の特例を適用
※3 配偶者の税額軽減を考慮しなければ1,500万円

事例2 国立市のお客様

相続人:1名(子1人 ※養子)
控除額:6,000万円

(単位:万円)

  自ら行った場合 税理士に依頼した場合
財産 土地A(自宅) ※1            3,200 ※2            650
建物 130 130
現金、預貯金等 8,200 8,200
その他 2,300 2,300
合  計 13,830 11,280
債務等 △ 200 △ 200
相続財産合計 13,630 11,080
基礎控除 6,000 6,000
課税対象額 7,630 5,080
相続税の総額 1,589 824
配偶者の税額軽減額    
最終税額 1,589 824

※1 土地評価額は路線価に地積をかけた数値
※2 税理士に依頼した場合のみ小規模宅地の特例を適用

事例3 八王子市のお客様

相続人:3名(妻・子2人)
控除額:8,000万円

(単位:万円)

  自ら行った場合 税理士に依頼した場合
財産 土地A(アパート) 6,050 5,000
土地B(自宅) 450         ※1   250
土地C(駐車場) 7,050 7,050
建物 450 450
現金、預貯金等 50 50
その他 2,300 2,300
合  計 16,350 15,100
債務等 △ 4,050 △ 4,050
相続財産合計 12,300 11,050
基礎控除 8,000 8,000
課税対象額 4,300 3,050
相続税の総額 500 305
配偶者の税額軽減額    
最終税額 500 305
※1 税理士に依頼した場合のみ小規模宅地の特例を適用

事例4 国立市のお客様

相続人:3名(妻・子2人)
控除額:8,000万円

(単位:万円)

  自ら行った場合 税理士に依頼した場合
財産 土地A(自宅) 650 ※1            100
土地B 750 750
土地C 1,200 1,200
建物 800 800
現金、預貯金等 8,600 8,600
その他 2,450 2,450
合  計 14,450 13,900
債務等 △ 200 △ 200
相続財産合計 14,250 13,700
基礎控除 8,000 8,000
課税対象額 6,250 5,700
相続税の総額 787 705
配偶者の税額軽減額   △ 465
最終税額 787 ※2           240

※1 税理士に依頼した場合のみ小規模宅地の特例を適用
※2 
配偶者の税額軽減を考慮しなければ705万円

事例5 山梨県のお客様

相続人:2名(子2人)
控除額:7,000万円

(単位:万円)

  自ら行った場合 税理士に依頼した場合
財産 土地A 700 700
土地B(自宅) 4,300 ※1            3,300
建物 300 300
現金、預貯金等 2,300 2,300
その他 450 450
合  計 8,050 7,050
債務等 △ 150 △ 150
相続財産合計 7,900 6,900
基礎控除 7,000 7,000
課税対象額 900 0
相続税の総額 90  
配偶者の税額軽減額    
最終税額 90 0

※1 税理士に依頼した場合のみ小規模宅地の特例を適用

事例6

相続人は、配偶者とお子さん1名と代襲相続人であるお孫さん2名の計4名。基礎控除は5,400万円でした。
相続財産は主に現在のお住まいと自社株・預貯金がメインでした。
自社株については相続する者により、評価方法が変わってしまうため、株数が多くなり過ぎない者 が相続するようにし、特例的評価により評価することで、評価額を減額することができました。
またメインとなる自宅については、配偶者が健在でお一人でくらしているため、小規模宅地の特例を使い、相続税額を減額しました。
結果的に、約250万円相続税の納税額を減額することができました。
また、このようなケースの場合、次の世代で発生する相続(二次相続といいます)を見据えて 行わなくてはなりませんので、次の相続では納税額が減らせるような対策を行っています。
自宅をお母様が取得されたため、お母様の財産が多くなりすぎないよう、 預貯金については息子さんが取得されました。
お母様の財産についても、一時払い終身保険などのご提案をさせて頂き、生命保険の非課税枠を有効利用した生前対策をしております。
(単位:万円)

  自ら申告した場合 税理士に依頼した場合
財産 建物 310万円 310万円
土地 4,200万円
830万円
預金
3,500万円
3,500万円
生命保険
50万円
50万円
非上場株式
50万円
50万円
相続財産合計額 8,100万円 4,700万円
基礎控除
5,400万円
5,400万円
生命保険控除
50万円
50万円
課税対象額
2,650万円
0円
最終税額
約260万円
0円

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●相続税節税のポイントはこちら>>

 

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