農家をお持ちの方の相続税
立川・国立 相続サポートセンターでは、国立で開業以来25年以上の相続税申告の実績を持っており、多数の相続を経験しています。 中でも、多摩地域では、相続税申告をされる方の多くが「農地」を持っており、農地に関する財産の評価や分割の方法、生前の対策が相続税の納税額を下げる大きなポイントになっています。 ここでは、農地をお持ちの方が相続税申告をする際のポイントを解説させていただきます。 |
相続が発生している方の場合
既に被相続人の方が亡くなり、相続が発生している方の場合、ポイントとなるのは「遺産分割の方法」と「農地の評価」です。
遺産分割の方法による相続税の節税
相続には法定相続人といって、法律で決められた相続の権利を持つ人が存在し、それぞれ相続をする割合も決まっています。 ただし、必ずしもこの決まりに従わなくてはならないわけではなく、当事者全員の同意があれば変更することも可能になります。 中でも、配偶者の税額の軽減という大きな要素があり、この制度を使うことで、配偶者に分割された相続財産は、1億6千万円まで相続税がかかりません。 1億6千万円という額の大きさから、一見すると「全額使い切らないともったいない!」という気持ちになりがちなのですが、ここが大きな落とし穴になります. それが2次相続という考え方です。 |
農地の評価
農地というのは、制限の度合いや所在地によって区分が分かれており、どの区分に属する農地であるかによって、評価方法が異なります。
農地の区分とは、以下の3つです。
生産緑地の評価
課税時期から買取りの申出をすることが できることとなる日までの期間 |
控除割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
15年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
相続が発生してから生産緑地を売却し、納税資金に充てることにした事例
そのため相続発生から3カ月以内に相続人間で分割協議を終わらせ、農業委員会を経て、生産緑地の解除を行い、売却することができました。
時間のかかる生産緑地の解除ですが、無事に10か月以内の相続税納付に間に合いました。 ちなみに、生産緑地の解除には時間かかります(※)、売却をする場合においてもある程度時間がかかることを覚悟しておかなければなりません。 そこで、全てにおいて早めの対応が必要になってきます。 |
早め早めの対応が必要となります。