遺言書作成
相続が発生した際、遺言書がない場合には相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人間で話し合いがつかないと税金面や事業などの経営面でマイナスになる心配があります。 今後起こるであろう親族間の争いを未然に防ぐことができるのが、遺言書を作成する最大のメリットです。 |
遺言書に関して以下のようなことにお悩みではありませんか?
・ 親族間でもめないように遺言書を遺しておきたい。
・ 家業を特定の者に継いでもらいたい。
・ 相続人でない親族に財産を遺贈したい。
・ 子供がいない夫婦なので将来の相続が心配。
・ 特定の相続人に財産を渡したい。
・ 子ども間に経済格差がある。
・ 相続人が多い。
・ 親族以外の人にも渡したい。
・ 子どもや配偶者、兄弟もいないので社会や福祉のために寄付したい。
・ 所在不明、疎遠な相続人がいる。
・ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある など
上記のようなお悩みを抱えている方のために、当事務所では「公正証書遺言」の作成サポートを行っております。お気軽に立川国立相続サポートセンターまでご相談ください。
遺言書作成の流れ<公正証書遺言の作成>
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人とは法務大臣に任免された公正証書の作成者で、裁判官や検察官などを務めた人の中から任命されています。
公正証書遺言では、遺言者の意思にもとづき遺言が有効に行われたことが保証されますので、他の2つの方式(自筆証書遺言、秘密証書遺言)で必要となる遺言者死後の家庭裁判所の「検認」という手続きが不要となります。
公正証書遺言であれば、自分で文字が書けない人でも遺言書を作ることができます。公証人は出張もしてくれますから、寝たきりの人でも、自分の意思を伝えられる限り、遺言をすることができます。
また、公正証書遺言は公証役場に保管されますから、紛失や改ざんのリスクもありません。
サービス内容
具体的には、下記の業務を行わせていただきます。
・ 遺言書作成のコンサルティング
・ 遺言書の文案作成
・ 戸籍謄本等の必要書類の収集代行
・ 公証役場との調整、打ち合わせ代行
・ 公証役場への同行
・ 公正証書遺言作成に必要な証人2名立会
サービスの流れ
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- STEP.01お電話
- まずはお電話!相談日時を調整させていただきます。
※ZOOMでの対応も可能です。
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- STEP.02無料相談
- 相談当日に費用をお見積りし、お伝えいたします。
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- STEP.03受任
- 手続きに必要な書類をお伝えいたします。
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- STEP.04お打合せ
- 遺言書内容の確認と打ち合わせを行います。
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- STEP.05公証人への取次
- 公証人へ遺言書文案作成の取次をいたします。
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- STEP.06公正証書遺言の読み合わせ
- 公証役場もしくはご自宅で公正証書遺言内容の読み合わせを行います。
※弊所でも証人になることができます。